問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員 4m以上の道路に 2m以上接していなければならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問23 )
正解:1
建築基準法では「幅が4m以上」の道路を定義付けしています。
建築物はこの道路に「2m以上」接していないといけないという決まりがあります。
なお、幅が4m未満の道路であった場合は、道路の中心線から2m下がったところを道路とみなして建築することが可能となります。これをセットバックといいます。