過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2020年9月 学科 問23

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員 4m以上の道路に 2m以上接していなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問23 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5
問題文の通りです。
建築物の敷地は、幅員「4m以上」の道路に「 2m以上」接していなければなりません。
もし、幅員が4m未満であれば、道路の中心線から2m下がった所が、その道路の境界線となります。

正解は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解:1

建築基準法では「幅が4m以上」の道路を定義付けしています。
建築物はこの道路に「2m以上」接していないといけないという決まりがあります。

なお、幅が4m未満の道路であった場合は、道路の中心線から2m下がったところを道路とみなして建築することが可能となります。これをセットバックといいます。

2
正解は「1」です。

建築物の敷地には「接道義務」があります。
これは、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というものです。

また、接しているのが「2項道路(幅員4m未満で特定行政庁の指定を受けている道路)」の場合は、道路の中心線から2m下がった線を境界線としています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。