FP3級の過去問
2020年9月
学科 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員 4m以上の道路に 2m以上接していなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

問題文の通りです。
建築物の敷地は、幅員「4m以上」の道路に「 2m以上」接していなければなりません。
もし、幅員が4m未満であれば、道路の中心線から2m下がった所が、その道路の境界線となります。

正解は「1」です。

参考になった数5

02

正解:1

建築基準法では「幅が4m以上」の道路を定義付けしています。
建築物はこの道路に「2m以上」接していないといけないという決まりがあります。

なお、幅が4m未満の道路であった場合は、道路の中心線から2m下がったところを道路とみなして建築することが可能となります。これをセットバックといいます。

参考になった数4

03

正解は「1」です。

建築物の敷地には「接道義務」があります。
これは、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というものです。

また、接しているのが「2項道路(幅員4m未満で特定行政庁の指定を受けている道路)」の場合は、道路の中心線から2m下がった線を境界線としています。

参考になった数3