FP3級の過去問
2020年9月
学科 問23

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問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員 4m以上の道路に 2m以上接していなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

問題文の通りです。
建築物の敷地は、幅員「4m以上」の道路に「 2m以上」接していなければなりません。
もし、幅員が4m未満であれば、道路の中心線から2m下がった所が、その道路の境界線となります。

正解は「1」です。

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02

正解:1

建築基準法では「幅が4m以上」の道路を定義付けしています。
建築物はこの道路に「2m以上」接していないといけないという決まりがあります。

なお、幅が4m未満の道路であった場合は、道路の中心線から2m下がったところを道路とみなして建築することが可能となります。これをセットバックといいます。

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03

正解は「1」です。

建築物の敷地には「接道義務」があります。
これは、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というものです。

また、接しているのが「2項道路(幅員4m未満で特定行政庁の指定を受けている道路)」の場合は、道路の中心線から2m下がった線を境界線としています。

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