3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問23 (学科 問23)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問23(学科 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
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大学入学共通テスト(地理歴史)
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大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
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賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の敷地は、幅員「4m以上」の道路に「 2m以上」接していなければなりません。
もし、幅員が4m未満であれば、道路の中心線から2m下がった所が、その道路の境界線となります。
正解は「1」です。
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02
正解:1
建築基準法では「幅が4m以上」の道路を定義付けしています。
建築物はこの道路に「2m以上」接していないといけないという決まりがあります。
なお、幅が4m未満の道路であった場合は、道路の中心線から2m下がったところを道路とみなして建築することが可能となります。これをセットバックといいます。
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03
建築物の敷地には「接道義務」があります。
これは、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というものです。
また、接しているのが「2項道路(幅員4m未満で特定行政庁の指定を受けている道路)」の場合は、道路の中心線から2m下がった線を境界線としています。
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