FP3級の過去問
2020年9月
学科 問55

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、(   )という。
  • 事業受託方式
  • 建設協力金方式
  • 等価交換方式

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3」です。

土地の有効活用の事業手法のうち、土地所有者が提供した土地に、デベロッパー(業者)が建物を建て、その土地と建物の権利を資金提供割合で分ける手法を「等価交換方式」といいます。

また、「事業受託方式」は土地活用のすべてをデベロッパーに任せる手法、「建設協力金方式」は土地の所有者が入居予定のテナントから保証金(建設協力金)を預かり、建設費にあてる手法をいいます。

参考になった数8

02

選択肢1の「事業受託方式」とは、土地のオーナーが自分で建物を建築し、事業推進を業者に任せるものです。

事業計画からその後の管理・運営等を専門業者が行ってくれるので、手間がかからない反面、建物を自分で建てるので、建築費等の自己資金が必要であることや、事業受託費等の費用がかかります。


選択肢2の「建設協力金方式」とは、土地のオーナーが、テナント等から貸与された保証金や建設協力金を建築資金に充当し、ビルや店舗を建設する事業方式です。

土地のオーナーにとっては、自己資金が不要で貸店舗等のオーナーになれる反面、テナント退去後の転用が難しいというデメリットもあります。


選択肢3の「等価交換方式」とは、土地の所有者が土地を提供し、不動産開発業者が建築資金を負担してマンションなどを建築、土地所有者と不動産開発業者が土地と建物の評価額に応じて、それぞれ一部を等価で交換する事業方式です。

土地のオーナーにとって自己資金が不要である反面、土地と建物が一部所有となります。


以上より、問題文の内容は「等価交換方式」であり、3が正解となります。

参考になった数4

03

1→「事業受託方式」
土地活用について、業者に全て任せてしまう手法です。

2→「建設協力金方式」
入居予定のテナントから建設協力金を預かり、建物を建設する手法です。

3→「等価交換方式」
土地所有者は土地を提供し、その土地にデベロッパーが建物を建て、土地と建物の権利をそれぞれの出資割合に応じて分ける手法です。

よって、正解は「3」です。

参考になった数4