FP3級の過去問
2021年1月
学科 問52
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問題
FP3級試験 2021年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- 2m
- 3m
- 4m
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法では、建物を建築する敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」があります。
昭和25年に建築基準法が施行された時点で既に建物が建てられていた幅員4m未満の前面道路に対し、特定行政庁が指定したものを「2項道路」と言います。
建物を建てる際、「2項道路」は4m未満なので4m以上の道路となるように、敷地を後退させる必要があります、このことを「セットバック」と言います。
「セットバック」では、対面側が崖等でない場合は、道路の中心線から水平距離で2m後退した線を道路の境界線とみなされます。(2m:中心線:2m =4m)
なお、対面側が崖や川などの場合は後退させることができないので、片側のみ対面から4m後退した線を道路の境界線とみなされます。(崖:4m =4m)
以上より、問題文には 2m が入るので、1が正解です。
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02
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」があります。
また、建築基準法第42条1項で道路幅は4m以上と決められており、建築基準法第42条第2項で道路幅が4m未満の場合は、中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線となると定められています。
よって、正解は「1」です。
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03
正解は「1」です。
幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)については、原則としてその中心線から水平距離2mの線がその道路の境界線とみなされます。これをセットバックといい、セットバック部分には新しく建物の建築、塀の築造は認められません。
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