3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年1月
問53 (学科 問53)
問題文
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の( )の額とする特例がある。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年1月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の( )の額とする特例がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
固定資産税とは、1月1日現在で、土地、建物、償却資産など固定資産を所有している人に対する税金です。
課税主体は市町村で、固定資産税額の計算は、課税標準額 × 1.4% となります。
課税標準額(税金の計算の基となる価額)は原則、固定資産税評価額となりますが、住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分の小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税評価額の6分の1の額とする特例があります。
よって、問題文には 6分の1 が入るため、1が正解です。
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02
正解は「1」です。
固定資産税は、不動産の所有に対して課税される地方税です。原則として、納税義務者は1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。
標準税率は固定資産税評価額に対して1.4%で、税率は各市町村が条例で定めます。
住宅用地には以下のような課税標準の特例があります。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税評価額 × 1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分) :固定資産税評価額 × 1/3
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03
固定資産税は、1月1日時点で土地や建物等の所有者に、市町村から課税される税金です。
固定資産税額は、課税標準価格に税率1.4%をかけて計算されます。
住宅用地では、「200㎡以下は1/6」、「200㎡超の部分は1/3」の特例があります。
よって、正解は「1」です。
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