FP3級の過去問
2021年1月
学科 問54
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問題
FP3級試験 2021年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とは、居住用財産を売却した時、所有期間や居住期間の制限なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例の適用を受ける為の居住用財産の要件は、
・自己の居住用家屋の売却
・家屋とともにその敷地や借地権の売却
・過去に住んでいた家屋や敷地等の場合には、その家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
であることです。
以上より、問題文の①には3年、②には12月31日が入るため、正解は3です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例の適用を受ける為のその他の要件として、
・譲渡先が配偶者等でないこと
・譲渡した年の前年または前々年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」、「軽減税率」、「特定居住用財産の買換え」の特例を受けていないこと
などがあります。
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02
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とは、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
よって、正解は「3」です。
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03
正解は「3」です。
土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
○居住用財産の3,000万円の特別控除(所有期間にかかわらず適用されます。)
居住用財産を売却(譲渡)して利益を得た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 3,000万円(特別控除)
主な要件は次のようになります。
・居住用財産の売却であること。
・居住しなくなってから、3年を経過した年の年末までに売却すること。
・譲渡先が配偶者や親族など、特別な関係にある者でないこと。
・譲渡した年の前年と前々年に、この特別控除を受けていないこと。
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