FP3級の過去問
2021年1月
学科 問51

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問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。

建築基準法上、第一種低層住居専用地域内においては、原則として、(   )を建築することができない。
  • 共同住宅
  • ホテル
  • 老人ホーム

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この過去問の解説 (3件)

01

計画的な市街地を形成するために、市街化区域においては13の地域に区分けされた用途地域が定められています。


用途地域は、住宅系8地域、商業系2地域、工業系3地域、のエリアに分けられ、使い道が定められています。


住居系用途地域のうち、第一種低層住居専用地域は、良好な住環境を確保するため、建物の高さが10m(又は12m)に制限され、比較的ゆったりした低い建物の住宅等が建ち並ぶ地域です。

第一種低層住居専用地域において、

建築可能な建物は、住宅、共同住宅、図書館、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、老人ホーム等です。

建築不可物件は、事務所・店舗、工場、大学、病院、遊戯施設、倉庫(倉庫業)、自動車教習所、ホテル・旅館等です。


以上より、問題文の選択肢1の共同住宅と選択肢3の老人ホームは、第一種低層住居専用地域において建築可能ですが、選択肢2のホテルは建築することができないため、2が正解となります。

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02

正解は「2」です。

都市計画法により、市街化区域は住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の13種類の用途地域に分けられています。(2018年、田園住居地域が住居系に新たに追加され、13地域となりました。)

建築基準法では、これらの用途地域ごとに、それぞれ建築できる建物と、建築できない建物を具体的に定めています。このことを用途制限と呼んでいます。

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居環境を保護する地域であり、住宅専用の地域です。

共同住宅と老人ホームは建てられますが、ホテルは建築することができません。

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03

第一種低層住居専用地域とは、良好な低層住宅の住環境を保護するための地域です。

共同住宅や老人ホームは建築可能ですが、中高層建築物であるホテルや病院は建築できません。

よって、正解は「2」です。

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