FP3級の過去問
2021年1月
学科 問50

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問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。

給与所得者のうち、(   )は、所得税の確定申告をする必要がある。
  • 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
  • 給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者
  • 医療費控除の適用を受けようとする者

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この過去問の解説 (3件)

01

1→不適切

給与所得者でその年の給与収入金額が「2,000万円」を超える場合は、確定申告が必要です。

2→不適切

給与所得、退職所得以外の所得金額が「20万円」を超える場合は、確定申告が必要です。

3→適切

医療費控除のほか、雑損控除、寄附金控除の適用を受ける場合も確定申告が必要です。

よって、正解は「3」です。

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02

正解は「医療費控除の適用を受けようとする者」です。

所得税は「申告納税方式」ですので、納税者は1年間の税額を計算し、納税地の税務署に申告しなければなりません。この申告手続きを「確定申告」といいます。

納付税額がある人は、原則として確定申告が必要ですが、給与所得のみの給与所得者は、年末調整で所得税額が調整されるため、確定申告の必要はありません。

ただし、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。

・その年の給与の金額が「2,000万円」を超える人

・給与所得・退職所得以外の所得の合計額が「20万円」を超える人

・「2ヵ所以上」から給与などの支払いを受けている人

・雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用がある人

・住宅ローン控除の適用を受ける場合の初年度

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03

給与所得者で、給与の年収が2,000円を超える人、2カ所以上から給与の支給を受けている人、給与および退職所得以外の所得が20万円を超える人、の場合は年末調整により所得税の納税が終了せず、確定申告をする必要があります。

また、医療費控除、寄付金控除、雑損控除 については、年末調整での適用を受けることができず、確定申告が必要となります。

以上より、

問題文1.は、 年間収入金額1,000万円ではなく「2,000万円」なので不適切です。

問題文2.は、給与所得以外の所得金額合計額 10万円ではなく「20万円」なので不適切です。

問題文3.は、 医療費控除については年末調整での適用を受けることができず、確定申告が必要となるので適切です。

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