FP3級の過去問
2021年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2021年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。
- 10年
- 20年
- 25年
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「10年」です。
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは、住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。
<住宅ローン控除の主な適用要件>
・返済期間が10年以上の住宅ローンであること。
・住宅の床面積が50㎡以上であること。
・店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上であること。
・中古住宅は、一定の耐震基準などの要件を満たすこと。
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)
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02
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、住宅ローンの返済期間が「10年以上」でなければなりません。
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03
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローンを利用して、 一般の住宅の新築、取得、増改築等をし、一定の適用要件を満たす場合に、 算出所得税額から一定の金額を控除できる税額控除です。
2014年4月から2021年12月までの居住であれば、借入限度額4,000万円(認定住宅は5,000万円)年末の住宅ローン残高の1%を所得税額から10年間控除できます。
主な適用要件としては、以下のものがあります。
①一年目は所定の書類を添付して確定申告をすること。
(給与所得者の場合は2年目以降、年末調整により適用を受けることができます。)
②新築や購入した日から6カ月以内にその家屋に居住し、適用を受ける年の12月31日までに引続き当該家屋に居住していること。
③控除の適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
④住宅建物の床面積が50㎡以上で、2分の1が自分の居住用であること。
⑤返済期間が10年以上の住宅ローンであること。
(繰上返済をして返済期間が10年未満となった場合は適用できません。)
上記⑤より、問題文空欄には「10年」が入ります。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
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