FP3級の過去問
2021年1月
学科 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、(   )である。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

相続人の順位は、

配偶者→常に相続人となる

子→第1順位

父・母→第2順位

兄弟姉妹→第3順位

となります。


設例では、被相続人Aさんに子供がいないため、配偶者であるBさんと第2順位の父母が相続人となります。


法定相続分は、


相続人が 配偶者 と 子 である場合は、

 配偶者1/2、子1/2 となります。


相続人が 配偶者 と 父母 である場合は、

 配偶者2/3、父母1/3 となります。


相続人が 配偶者 と 兄弟姉妹 である場合は、

 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 となります。


設例では、相続人が 配偶者 と 父母 のため、法定相続分は、配偶者であるBさん2/3、父母1/3となります。

そして、父母の1/3を、父と母2人で分けるので、父と母がそれぞれ 1/6 (= 1/3×1/2) となります。


以上より、父Cさんの法定相続分は6分の1となるため、正解は1となります。

参考になった数13

02

法定相続は、配偶者がいる場合は配偶者が必ず対象となります。

割合は、以下の通りとなります。

・配偶者と子供がいる場合:配偶者2分の1、子供2分の1

・配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1

・配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

今回の場合「配偶者と直系尊属がいる場合」に該当し、かつ直系尊属が父と母の2名であるため、3分の1を2人で割り、父母ともに相続分は6分の1となります。

よって、正解は「1」です。

参考になった数3

03

正解は「1」です。

民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

相続人が、配偶者と直系尊属(親)の場合は、

配偶者 2/3

直系尊属1/3 となります。

問題文に当てはめると

妻Bさん 2/3

父Cさん 1/3 × 1/2 = 1/6(直系尊属の相続分1/3を、父と母で均等に分けます。)

母Dさん 1/3 × 1/2 = 1/6

となります。

参考になった数1