FP3級の過去問
2021年1月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2021年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
- ① 1,500万円 ② 15%
- ① 1,500万円 ② 20%
- ① 2,500万円 ② 20%
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「3」です。
相続時精算課税制度とは、親や祖父母が持つ財産を生前贈与する際、最大2,500万円まで贈与税を課税せず、相続時(親や祖父母が亡くなった時)に、生前贈与された財産と相続財産とを合計して相続税を課税する制度です。
生前に受けた贈与については、累計2,500万円までは贈与税はかかりません。また、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。
適用対象者は次のとおりです。
贈与者…その年の1月1日において60歳以上の者
受贈者…その年の1月1日において20歳以上の推定相続人(子または代襲相続人)または孫
一度、相続時精算課税制度を選択すると、その後、同じ受贈者から受けた贈与については、暦年課税制度に戻すことはできません。
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02
贈与税に関する制度として、「相続時精算課税」と「暦年課税」があります。
相続時精算課税では、2,500万円以内の金額を無税で贈与でき、超えた部分については一律20%の税率の贈与税が課されます。
この制度は選択制で、相続時精算課税を選択した場合には、暦年課税を選択することはできません。
よって、正解は「3」です。
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03
相続時精算課税制度では、
贈与の年の1月1日において60歳以上の直系尊属(父母・祖父母等)から、贈与の年の1月1日において20歳以上(※2022年4月1日以降は18歳以上)の直系卑属で、贈与の日において、贈与者(贈与した人)の子または孫である人が贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の選択により、2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
以上より、問題文①には 2,500万円、②には 20% が入るため、3が正解となります。
なお、相続時精算課税制度の選択により贈与された財産は、贈与者(贈与をした人)の相続発生時に、相続税の課税価格に(贈与時の時価で)算入し、相続税として精算します。
また、相続時精算課税は、受贈者(贈与受けた人)が贈与者(贈与する人)ごとに選択できますが、一旦選択するとその後贈与者が亡くなるまで継続適用され、暦年課税に変更することはできません。
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