FP3級の過去問
2021年5月
学科 問17
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産貸付による所得は、規模にかかわらず全て「不動産所得」となるため、問題文は不適切です。
「事業所得」とは、不動産貸付や山林譲渡による所得を除く事業(製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業など)から生ずる所得をいいます。
山林譲渡による所得は、「山林所得」となります。
賃貸用マンションの売却は、「譲渡所得」となります。
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02
所得税の種類には、「給与所得」「不動産所得」「事業所得」など様々あります。
その中で事業所得は、事業を営むことで得た所得であり、反復継続して所得が発生するようなときは、事業所得として計算します。
事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付など、土地や建物など不動産の貸付は、不動産所得に分類されます。
よって、正解は「2」です。
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03
不適切です。
所得税において、土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます。
「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、小売業、卸売業、サービス業などの事業から生ずる所得をいいます。
(参考)
不動産所得における「事業的規模」とは、賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。
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