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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問17

問題

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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

15

不動産貸付による所得は、規模にかかわらず全て「不動産所得」となるため、問題文は不適切です。


「事業所得」とは、不動産貸付や山林譲渡による所得を除く事業(製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業など)から生ずる所得をいいます。


山林譲渡による所得は、「山林所得」となります。


賃貸用マンションの売却は、「譲渡所得」となります。

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1

不適切です。

所得税において、土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます

「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、小売業、卸売業、サービス業などの事業から生ずる所得をいいます。

(参考)

不動産所得における「事業的規模」とは、賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。

0

所得税の種類には、「給与所得」「不動産所得」「事業所得」など様々あります。

その中で事業所得は、事業を営むことで得た所得であり、反復継続して所得が発生するようなときは、事業所得として計算します。

事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付など、土地や建物など不動産の貸付は、不動産所得に分類されます。

よって、正解は「2」です。

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