FP3級の過去問
2021年5月
学科 問18

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問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。
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この過去問の解説 (3件)

01

生命保険の一時金や満期金、損害保険の満期金、懸賞金等の臨時収入が一時所得に該当します。


一時所得は、「総収入金額 − 支出金額 − 特別控除(最高50万円)」で算出されます。


一時所得は他の所得と合算して税金を計算する総合課税となります。


他の所得と合算して総所得金額に算入するときの金額は、上記で算出された一時所得の金額の 1/2 となります。


問題文の例で計算すると、

総収入金額 500万円 − 支出 400万円 − 特別控除 50万円 = 一時所得 50万円


総所得金額に算入される一時所得の金額は、

50万円 × 1/2 = 25万円 となります。


よって、問題文(50万円)は不適切です。


一時所得を算出する際の特別控除50万円と、総所得金額に算入する際に1/2 することは、忘れやすいので注意が必要です。

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02

不適切です。

「一時所得」には、一時的な所得(生命保険等の一時金・満期返戻金、懸賞の賞金、競輪・競馬の払戻金など)が分類されます。

(宝くじの当選金、入院給付金、慰謝料、損害賠償金等は非課税です。)

「一時所得の金額」は、総収入金額から支出した金額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除して算出します。

一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額50万

一時所得の課税方法は総合課税です。

税額を計算する際に「総所得金額に算入する金額」は、一時所得の金額の2分の1の額になります。

一時所得のうち総所得金額に算入する金額

= (総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額50万円) × 1/2

設問の場合、総収入金額に算入される一時所得の金額を問われているため

(500万円 − 400万円 - 50万円) × 1/2 = 25 万円

となります。

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03

一時所得の金額は、

総収入金額 − 支出した金額 − 特別控除(50万円)

で計算されます。

総所得金額に算入される一時所得の金額は、上記の一時所得金額の 1/2になるため、

(500万円 − 400万円 − 50万円) × 1/2 = 25万円

となります。

よって、正解は「2」です。

参考になった数1