3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年5月
問18 (学科 問18)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年5月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険の一時金や満期金、損害保険の満期金、懸賞金等の臨時収入が一時所得に該当します。
一時所得は、「総収入金額 − 支出金額 − 特別控除(最高50万円)」で算出されます。
一時所得は他の所得と合算して税金を計算する総合課税となります。
他の所得と合算して総所得金額に算入するときの金額は、上記で算出された一時所得の金額の 1/2 となります。
問題文の例で計算すると、
総収入金額 500万円 − 支出 400万円 − 特別控除 50万円 = 一時所得 50万円
総所得金額に算入される一時所得の金額は、
50万円 × 1/2 = 25万円 となります。
よって、問題文(50万円)は不適切です。
一時所得を算出する際の特別控除50万円と、総所得金額に算入する際に1/2 することは、忘れやすいので注意が必要です。
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02
不適切です。
「一時所得」には、一時的な所得(生命保険等の一時金・満期返戻金、懸賞の賞金、競輪・競馬の払戻金など)が分類されます。
(宝くじの当選金、入院給付金、慰謝料、損害賠償金等は非課税です。)
「一時所得の金額」は、総収入金額から支出した金額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除して算出します。
一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額50万
一時所得の課税方法は総合課税です。
税額を計算する際に「総所得金額に算入する金額」は、一時所得の金額の2分の1の額になります。
一時所得のうち総所得金額に算入する金額
= (総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額50万円) × 1/2
設問の場合、総収入金額に算入される一時所得の金額を問われているため
(500万円 − 400万円 - 50万円) × 1/2 = 25 万円
となります。
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03
一時所得の金額は、
総収入金額 − 支出した金額 − 特別控除(50万円)
で計算されます。
総所得金額に算入される一時所得の金額は、上記の一時所得金額の 1/2になるため、
(500万円 − 400万円 − 50万円) × 1/2 = 25万円
となります。
よって、正解は「2」です。
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