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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問19

問題

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所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

12

適切です。

「確定拠出年金」は、掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金です(拠出額が確定している制度です)。

確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金を「iDeCo」といいます。

掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

確定拠出年金は、拠出掛金を元に運用した集計と元本を受取る年金制度です。

小規模企業共済等掛金控除は、確定拠出年金など対象とされる掛金を所得控除できるものです。

よって、正解は「1」です。

0

個人が拠出する確定拠出年金の掛け金は、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、掛け金の全額が所得控除の対象となります。よって、問題文は適切です。

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