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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問20

問題

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所得税において、上場不動産投資信託( J-REIT )の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

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上場不動産投資信託(J-REIT)は配当控除の適用を受けることができないため、問題文は不適切です。


日本国内に本店のある法人から受ける配当等や株式投資信託の分配金等で、確定申告をして総合課税の適用受けた配当所得は、配当控除を受けることができます。

外国法人から受ける配当等やJ-REITの分配金等は、配当控除を受けることができません。


国内の株式の配当は、会社が一定期間得た利益に対して、「法人税」が課税された後の利益から、株主に分配するものですが、この分配された分配金に対してさらに「所得税」が課税されると『二重課税』になってしまいます。


この法人税と個人の配当に対する課税の二重課税をいくらか解消するために、配当控除があります。


J-REITは、会社が利益の90%超を分配すれば法人税が非課税となりますので、配当控除の適用はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
12

不適切です。

J-REIT(Real Estate Investment Trust)は、証券取引所に上場されている不動産投資信託です。投資家から集めた資金で不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に「分配金」として配当する商品です。

分配金は「配当所得」となり、課税の仕組みは配当控除が適用されない以外は株式の配当金と同じです。

配当金は、法人税が課された後の利益を株主に配当する仕組みですが、配当金に個人の所得税を課税すると、法人税と所得税の二重課税となることから、これを排除するため、一定額の「配当控除」が設けられています。

J-REITは、利益の90%以上を分配金として支払うことを条件に法人税が非課税になっており、配当金への二重課税を防止する必要がないため、配当控除の適用はありません

1

J-REITの分配金に係る配当所得は、上場株式と同様に配当所得となりますが、配当控除の適用を受けることはできません。

よって、正解は「2」です。

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