FP3級の過去問
2021年5月
学科 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

問題文は不適切です。


不動産取得税は、土地や家屋等を売買、贈与、交換、建物建築等により取得した場合に、それらの不動産を取得した人に都道府県が課税するものです。


上記の、不動産の取得については、登記の有無、有償・無償、所有期間を問いません。


相続による不動産の取得、公共の用に供する道路等の用地の取得、法人の合併等による不動産の取得等の場合は、不動産取得税は課税されません。

参考になった数20

02

不適切です。

不動産を取得すると、「不動産取得税」が課せられます。

不動産取得税は地方税で、納税先は都道府県になります。

不動産取得税は、不動産を購入・交換・贈与・家屋の建築などにより取得した場合に課税されます

有償・無償、登記の有無にかかわらず課税となります。

ただし相続による取得は除きます。

参考になった数5

03

答えは不適です。

土地や建物を「贈与・購入・増改築」などにより取得した場合には、不動産の取得者に「不動産取得税」がかかります。

ただし、相続による財産の所有者の変更や法人の合併により不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。

参考になった数3