3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年5月
問25 (学科 問25)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年5月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
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国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
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大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(以下、3,000万円特別控除の特例)において、所有期間要件はありませんので、問題文は不適切です。
「3,000万円特別控除の特例」は、居住用財産を譲渡した場合に、所得税を計算するときに譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができる特例です。
例えば、当初2,000万円で買った自宅が6,000万円で売れた場合、課税される所得の金額は1,000万円(= 6,000万円 − 2,000万円 − 3,000万円)となります。
「3,000万円特別控除の特例」は、所有期間、居住期間にかかわらず適用を受けることができます。
「3,000万円特別控除の特例」の居住用財産とは、以下のものを言います。
・自分が住んでいる家屋
・家屋に住まなくなった場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡した家屋
・上記家屋の土地、借地権
また、次の場合は「3,000万円特別控除の特例」の適用を受けることができません。
・譲渡先が配偶者や直系血族、生計を同じくする親族等である場合
・譲渡した年の前年または前々年に「3,000万円特別控除の特例」「軽減税率の特例」「特定の居住用財産の買い替え特例」の適用を受けている場合
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02
不適切です。
土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
〇居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
(所有期間にかかわらず適用されます。)
居住用財産を売却(譲渡)して利益を得た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 3,000万円(特別控除)
主な要件は次の通りです。
・居住用財産の売却であること。
・居住しなくなってから、3年を経過した年の年末までに売却すること。
・譲渡先が配偶者や親族など、特別な関係にある者でないこと。
・譲渡した年の前年と前々年に、この特別控除又は「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと。
・譲渡した年、その前年及び前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと。
(参考)
設問中の「譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない」という記述は『居住用財産の軽減税率の特例』についてのものです。
居住用財産の3,000万円特別控除後の金額(6,000万円以下の部分)について、税率が14%(所得税10%、住民税4%)に軽減されます。
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03
答えは不適です。
居住用財産(自宅やその土地)を譲渡したときに譲渡益が発生した場合、譲渡所得から「最高3,000万円」まで控除できる特例を「居住用財産の3,000万円の特別控除」といいます。
この特例は、譲渡した居住用財産の所有期間・居住期間に「制限はない」のが特徴で、適用の要件として、「居住用財産であること」「配偶者・父母・子などへの譲渡ではないこと」「譲渡した年の前年、前々年にこの特例を受けていないこと」が挙げられます。
なお、仮に控除後の課税譲渡所得(譲渡益 − 3,000万円)がゼロとなる場合でも確定申告が必要となるので気をつけましょう。
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