問題
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子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問26 )
暦年課税の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与受けた財産の合計額から110万円を控除した額に対して贈与税が課税されます。
この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となるので、問題文は不適切です。
不適切です。
贈与税は、受贈者一人につき毎年1月1日から12月31日までに受け取った贈与財産の合計額に対して課税されます。(暦年課税)
贈与税の基礎控除額は「110万円」で、課税価格から必ず差し引かれます。
贈与の合計が年間110万円に満たない場合には贈与税は課税されず、110万円を超えた部分に課税されます。
答えは不適です。
「1月1日から12月31まで(暦年といいます)」に贈与された財産の合計をもとに贈与税の計算をする方式を「暦年課税」といいます。
暦年課税で贈与税額を計算する場合、贈与により取得した財産の合計価額から「基礎控除110万円」を控除したものに税率を掛けることで求めることができます。
また、基礎控除は「受贈者(もらった人)」一人につき110万円の控除ができるものなので、贈与者(あげた人)の数が増えても基礎控除額に変化はありません。