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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問27

問題

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贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年5月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

15

問題文通り、適切です。


贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、最高2,000万円まで控除できる制度です。


贈与税の配偶者控除は、基礎控除110万円と併用できます。つまり、要件を満たせば、2,110万円まで非課税となります。


贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に1度しか適用を受けることができません。


贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

適切です。

贈与税の配偶者控除とは、一定要件のもとで配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入費用の贈与があった場合に、基礎控除(110万円)とは別に最高2,000万円まで控除することができる制度です。

適用要件は以下のとおりです。

・婚姻期間が20年以上

・自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること

・同じ配偶者間では一生に一度まで

・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、かつその後も引き続き居住する見込みであること

・贈与税の申告をすること

0

答えは適です。

婚姻期間が「20年以上」の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、贈与税の基礎控除(年間110万円)とは別に「2,000万円」まで控除できる制度を「贈与税の配偶者控除」といいます。

贈与税の配偶者控除の特徴として、同じ配偶者の間では一生で1回だけ適用可能なこと、特例を受けるためには所轄の税務署に贈与税の申告をする必要があることが挙げられます。

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