FP3級の過去問
2021年5月
学科 問23

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問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
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この過去問の解説 (3件)

01

問題文通り、適切です。


建築物の敷地が、2つの用途地域にまたがる場合、建築制限は敷地の過半を占める(土地面積が大きい方の)用途地域の制限が敷地全体に適用されます。


例えば、500㎡の敷地面積のうち、300㎡が第一種低層住居専用地域で200㎡が第二種低層住居専用地域であった場合は、面積の大きい第一種低層住居専用地域の建築制限が適用されます。


上記は、建物の用途に関することであり、建築面積や延べ面積を求める際は、(建ぺい率・容積率は、加重平均であり)考え方が違います。

混同しないようにしましょう。

参考になった数16

02

答えは適です。

都市計画法では、用途地域を住居系・商業系・工業系の全部で13種類に区分し、建築基準法により、建築できる建物・建築できない建物を用途地域ごとに具体的に定める「用途制限」を設けています。

例えば、工業系の「工業地域」では、「診療所」は建てることができますが、「病院」は建てることができません(患者さんが入院できるベッドの数が20床以上は病院、19床以下は診療所)。

そして、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合は、「面積の大きい方(過半の属する地域)」の用途地域の制限を受けます。

参考になった数3

03

適切です。

都市計画法により、市街化区域は住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の13種類の用途地域に分けられています。

(2018年、田園住居地域が住居系に新たに追加され、13地域となりました。)

建築基準法では、これらの用途地域ごとに、それぞれ建築できる建物と、建築できない建物を具体的に定めています。このことを「用途制限」と呼んでいます。

1つの敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合は、その敷地の過半の属する用途に関する規定が適用されます。

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