問題
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正解は「所有権」です。
1件の登記記録は、1筆の土地又は1棟の建物ごとに記録されます。
登記記録は、大きく「表題部」と「権利部」に分かれ、権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分かれています。
それぞれ、記録事項は以下のとおりです。
[表題部]
不動産の物理的現況(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など)
[権利部]
甲区:所有権に関する事項
乙区:所有権以外に関する事項(抵当権、賃借権、地上権など)
正解は 所有権 です。
土地の登記記録は表題部、 権利部(甲区、乙区) から構成されています。
・表題部-不動産の所在地、面積、構造など記載
・権利部
甲区-所有権に関する事項記載
乙区-所有権以外の権利に関する事項記載(抵当権、賃借権など)
答えは所有権です。
土地の所有者等の権利などが記載されているものを不動産登記簿(登記記録)と言います。
不動産登記簿の権利部のうち、「甲区」には所有権(その土地の全てを所有する権利)に関する事項を、「乙区」には所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)に関する事項を記載します。