問題
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宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で( )である。
1 .
3カ月
2 .
6カ月
3 .
1年
( FP3級試験 2021年5月 学科 問52 )
正解は「3カ月」です。
「媒介」とは、不動産の取引を当事者の依頼により、当事者双方の間にたち、売買契約(賃貸借契約)を成立させる行為をいいます。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は3か月です。
正解は 3カ月 です。
媒介契約は 一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約 があります。
契約の有効期間は 一般媒介契約 は 自由
専任媒介契約、専属専任媒介契約 は3カ月以内 となっています。
媒介契約とは
土地や建物の売買や賃貸借を不動産業者に仲介を依頼する場合に結ぶ契約をいいます。
答えは 3カ月です。
不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)を業者に依頼する時には「媒介契約」を結びます。
媒介契約は3種類あり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」に分けられます。
専任媒介契約の特徴として、契約の有効期間は「最長3カ月」であり、依頼主は同時に複数の業者に依頼することはできません(自分で買主を見つけるのはOK)。
途中解約や契約違反の際には違約金が発生するので注意しましょう。