問題
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建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1 .
3分の2
2 .
4分の3
3 .
5分の4
( FP3級試験 2021年5月 学科 問53 )
正解は「4分の3」です。
分譲マンションなどの集合住宅では、1つの建物が複数の区画に分かれ、それぞれに所有権が認められます。
「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」は、円滑な生活をおくるために、区分所有者の所有のルールを定めた法律です。
また、区分所有者が、建物や敷地などの管理や使用に関して自主的に定めるルールを「規約」といいます。
規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各「4分の3」以上の多数による「集会」の決議が必要です。
(マンションの管理者は少なくとも年に1回、区分所有者による集会を招集しなければなりません。)
その他、集会で必要とされる決議は以下のとおりです。
普通決議:(区分所有者および議決権の各)過半数の賛成
共用部分の重大な変更:(区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成
大規模滅失の復旧等:(区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成
建て替え:(区分所有者および議決権の各)5分の4以上の賛成
正解は 4分の3 です。
集合住宅ではルール(規約)が定められており、集合住宅地のルール(規約)等を決める際に一定数以上の賛成が必要になります。
規約の設定、変更、廃止 等は区分所有者および議決権の 4分の3 以上の賛成が必要です。
他には
・一般的事項 は 過半数の賛成
・建替え は 5分の4 以上の賛成 が必要になります。
答えは4分の3です。
集合住宅に関するルールを「規約」と言い、規約の変更・設定・廃止などには区分所有者および議決権(購入者が使える専有部分の持ち分割合)の各「4分の3以上」の賛成をもって決議します。