FP3級の過去問
2021年5月
学科 問53

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問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
  • 3分の2
  • 4分の3
  • 5分の4

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「4分の3」です。

分譲マンションなどの集合住宅では、1つの建物が複数の区画に分かれ、それぞれに所有権が認められます。

「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」は、円滑な生活をおくるために、区分所有者の所有のルールを定めた法律です。

また、区分所有者が、建物や敷地などの管理や使用に関して自主的に定めるルールを「規約」といいます。

規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各「4分の3」以上の多数による「集会」の決議が必要です。

(マンションの管理者は少なくとも年に1回、区分所有者による集会を招集しなければなりません。)

その他、集会で必要とされる決議は以下のとおりです。

普通決議:(区分所有者および議決権の各)過半数の賛成

共用部分の重大な変更:(区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成

大規模滅失の復旧等:(区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成

建て替え:(区分所有者および議決権の各)5分の4以上の賛成

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02

正解は 4分の3 です。

選択肢2. 4分の3

集合住宅ではルール(規約)が定められており、集合住宅地のルール(規約)等を決める際に一定数以上の賛成が必要になります。

規約の設定、変更、廃止 等は区分所有者および議決権の 4分の3 以上の賛成が必要です。

まとめ

他には

・一般的事項 は 過半数の賛成  

・建替え は 5分の4 以上の賛成 が必要になります。

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03

答えは4分の3です。

集合住宅に関するルールを「規約」と言い、規約の変更・設定・廃止などには区分所有者および議決権(購入者が使える専有部分の持ち分割合)の各「4分の3以上」の賛成をもって決議します。

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