FP3級の過去問
2021年5月
学科 問54

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問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
  • 5%
  • 10%
  • 15%

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「5%」です。

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。

土地・建物を譲渡した場合の課税譲渡所得は、収入金額から取得費や譲渡費用を差し引いて算出します。

 課税譲渡所得 = 収入金額 − (取得費 + 譲渡費用)

取得費が不明な場合は、譲渡収入金額 × 5% とします。これを「概算取得費」といいます。

取得費が明らかな場合でも、収入金額の5%に満たない場合は、5%とすることができます。

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02

答えは5%です。

先祖代々受け継がれてきて長い年月が経った不動産などは「取得費」がわからない場合があります。

その場合は不動産を売却して得た金額(譲渡収入金額)の「5%」を取得費として計算します(概算取得費)。

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03

正解は 5%  です。

選択肢1. 5%

取得費が不明な場合は譲渡によって生じた所得の 5% 相当額を概算取得費とすることができます。

まとめ

譲渡所得とは

資産(土地、建物、株式等)を譲渡(売却)をすることによって生じる所得をいいます。

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