問題
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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
1 .
5%
2 .
10%
3 .
15%
( FP3級試験 2021年5月 学科 問54 )
正解は「5%」です。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
土地・建物を譲渡した場合の課税譲渡所得は、収入金額から取得費や譲渡費用を差し引いて算出します。
課税譲渡所得 = 収入金額 − (取得費 + 譲渡費用)
取得費が不明な場合は、譲渡収入金額 × 5% とします。これを「概算取得費」といいます。
取得費が明らかな場合でも、収入金額の5%に満たない場合は、5%とすることができます。
答えは5%です。
先祖代々受け継がれてきて長い年月が経った不動産などは「取得費」がわからない場合があります。
その場合は不動産を売却して得た金額(譲渡収入金額)の「5%」を取得費として計算します(概算取得費)。
正解は 5% です。
取得費が不明な場合は譲渡によって生じた所得の 5% 相当額を概算取得費とすることができます。
・譲渡所得とは
資産(土地、建物、株式等)を譲渡(売却)をすることによって生じる所得をいいます。