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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問55

問題

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個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が[ ① ]を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が[ ② ]以下であることなどの要件を満たす必要がある。
   1 .
①:5年  ②:1億円
   2 .
①:5年  ②:1億6,000万円
   3 .
①:10年  ②:1億円
( FP3級試験 2021年5月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

14

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、個人が所定の要件を満たして自宅を買い替えた場合に適用を受けることができます。

譲渡資産の売却価格より買換資産の購入価格の方が高額である場合、譲渡資産の譲渡益については、課税を将来に繰り延べることができます。課税は買換え資産を将来売却するまで先送りされます。

主な適用要件は、以下のとおりです。

所有期間:10年超(譲渡した年の1月1日時点において)

居住期間:10年以上

譲渡対価:1億円以下

買換資産:床面積50㎡以上、敷地面積500㎡以下

その他:譲渡した年、その前年及びその前々年に、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除」「居住用財産の軽減税率の特例」を受けていないこと

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4

答えは「①:10年  ②:1億円」です。

「特定居住用財産の買換えの特例」とは、古いマイホームを売って新しいマイホームに買換える時に適用される制度です。

古いマイホームの譲渡価額より新しいマイホームの取得価額が高ければ適用され、本来であれば、本年の課税対象となるマイホームの譲渡益を次年度以降に持ち越すことができます。

適用条件として、譲渡した年の1月1日時点の当該譲渡資産の所有期間が「10年超」であること、居住期間が「10年以上」であること、譲渡対価の額が「1億円以下」であることなどがあげられます。

2

正解は ①:10年 ②:1億円 です。

選択肢3. ①:10年  ②:1億円

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるための要件は以下の通りです。

・所有期間が 10年超、住居期間の合計が 10年以上

・住居用財産の譲渡対価の額(旧住居売却額)が 1億円以下

・新たに購入した住居用財産の床面積が 50m以上

要件を満たすことにより居住用財産を売った際に利益が出た場合(譲渡益)

その利益に対する税金を時期以降に持ち越すことができます。

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