FP3級の過去問
2021年5月
学科 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき(   )までは贈与税が非課税となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1,000万円」です。

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、父母や祖父母が20歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金として贈与した場合、受贈者1人につき1,000万円(うち、結婚資金については300万円が限度)までが非課税になる制度です。

この制度を利用するためには、信託銀行などの金融機関に、専用の結婚・子育て資金口座を開設し、資金を預け入れる必要があります。

(引き出しは結婚・子育てに必要な資金に限られます。)

また、金融機関を経由して、「結婚・子育て資金非課税申告書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

参考になった数12

02

答えは  1,000万円 です。

選択肢1. 1,000万円

直系尊属(父母、祖父母など)から 20歳以上50歳未満の者への贈与のうち

・婚礼費用・住居・引っ越し費用

・妊娠・出産によって支出する費用、子供の医療費・保育料

以上の資金にするための贈与であれば一定額の贈与税が非課税となります。

限度額は 受贈者1人につき 1,000万円 (結婚費用は300万円)になります。

まとめ

他にも非課税制度があり併用が可能です。

・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

参考になった数1

03

答えは1,000万円です。

贈与税の特例の一つ、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」とは、結婚や子育てのための資金を贈与し、金融機関に信託した場合に受贈者1人につき「1,000万円」までの贈与税が非課税となる制度です。

ただし条件として、贈与者は「直系尊属(父母や祖父母など)」であること、受贈者は「20歳以上50歳未満」であることが挙げられます。

参考になった数1