3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年5月
問57 (学科 問57)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年5月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)
01
民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
となります。
問題文の場合は、
配偶者(妻) Bさん:3/4
姉 Cさん :1/4
となります。
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02
答えは4分の3です。
各相続人の遺産を相続する割合を「相続分」と言い、民法で定められた相続分を「法定相続分」と言います。
被相続人の両親(直系尊属)が亡くなっているので、相続人は妻Bさんと姉Cさんになり、法定相続分の割合は「妻Bさん:4分の3」「姉Cさん:4分の1」となります。
なお、被相続人の兄弟姉妹が複数人いる場合は、法定相続分4分の1を人数で均等に分割します。
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03
正解は 4分の3 です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は
配偶者(妻B) - 4分の3
兄弟姉妹(姉C)- 4分の1 となります。
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