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FP3級の過去問 2021年5月 学科 問57

問題

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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。
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   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
( FP3級試験 2021年5月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

7

民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4

となります。

問題文の場合は、

配偶者(妻) Bさん:3/4

姉 Cさん  :1/4

となります。

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1

答えは4分の3です。

各相続人の遺産を相続する割合を「相続分」と言い、民法で定められた相続分を「法定相続分」と言います。

被相続人の両親(直系尊属)が亡くなっているので、相続人は妻Bさんと姉Cさんになり、法定相続分の割合は「妻Bさん:4分の3」「姉Cさん:4分の1」となります。

なお、被相続人の兄弟姉妹が複数人いる場合は、法定相続分4分の1を人数で均等に分割します。

0

正解は 4分の3 です。

選択肢3. 4分の3

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は

配偶者(妻B) - 4分の3

兄弟姉妹(姉C)- 4分の1 となります。

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