問題
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
1 .
2分の1
2 .
3分の2
3 .
4分の3
( FP3級試験 2021年5月 学科 問57 )
民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
となります。
問題文の場合は、
配偶者(妻) Bさん:3/4
姉 Cさん :1/4
となります。
答えは4分の3です。
各相続人の遺産を相続する割合を「相続分」と言い、民法で定められた相続分を「法定相続分」と言います。
被相続人の両親(直系尊属)が亡くなっているので、相続人は妻Bさんと姉Cさんになり、法定相続分の割合は「妻Bさん:4分の3」「姉Cさん:4分の1」となります。
なお、被相続人の兄弟姉妹が複数人いる場合は、法定相続分4分の1を人数で均等に分割します。