FP3級の過去問
2021年5月
学科 問58
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問題
FP3級試験 2021年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
- 2,500万円
- 5,000万円
- 7,500万円
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この過去問の解説 (3件)
01
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の相続財産の取得分です。
遺言で特定の人に財産取得を指定することもできますが、一定範囲の相続人は、主張すれば一部の財産を取得できます。
遺留分の割合は、
直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
それ以外の場合は2分の1
となります。
設問の場合に当てはめると、
相続人は直系尊属ではないので、遺留分は 2分の1 となります。
相対的遺留分(相続人全体に認められた遺留分)は、
3億円 × 1/2 = 1億5,000万円 となります。
長女Eさんの遺留分(相対的遺留分に法定相続分をかけて求める)は
1億5,000万円 × 1/2 × 1/3 = 2,500万円
(子の相続分1/2を、CさんとDさんとEさんで均等に分けます。)
となります。
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02
答えは2,500万円です。
法定相続人が最小限受け取ることができる遺産額を「遺留分」と言います。
例えば、遺言書によっては「全財産を長男Cに譲る」といったこともできますが、それだと残された家族が路頭に迷ってしまうことも考えられるので、この遺留分が認められています。
遺留分の計算ですが、まずは遺留分の割合を求めます。
遺留分権利者が直系尊属のみの場合は「3分の1」で、それ以外は「2分の1」です。
問題文のケースでは、「配偶者:妻Bさん」と「子供:C・D・Eさん」の組み合わせなので、遺留分の割合は「2分の1」になります。
次に長女Eさんの遺留分を計算します。
遺留分の「2分の1」、法定相続分の「2分の1(配偶者と子の割合)× 3分の1(子供の人数)」、遺産が「3億円」なので、
計算式は『3億円 × 1/2 × 1/2 × 1/3』となり、
答えは「2,500万円」となります。
実際の試験では、「遺留分」と「法定相続分」を混同しやすいので注意しましょう。
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03
正解は 2,500万円 です。
遺留分の計算は
相続財産×遺留分×法定相続分 となります。
遺留分は遺留分権利者が
父母のみの場合-3分の1
それ以外の場合-2分の1
相続人が配偶者と子の場合の遺留分の計算は
・配偶者-3億円×2分の1×2分の1=7,500万円
・ 子 -3億円×2分の1×2分の1=7,500万円 となります。
そして、この7,500円を長男Cさん、二男Dさん、長女Eさん3人で分けます。
7,500円×3分の1=2,500万円 となります。
<遺留分とは>
遺言で特定の人に財産をすべて相続させる、となってしまった場合残された家族が生活出来なくなる可能性があります。
なので、民法では一定範囲内の相続人(配偶者、子、父母)が遺産を受け取れるように保証しています。
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