FP3級の過去問
2021年5月
実技 問69

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問題

FP3級試験 2021年5月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

横川昭二さんが契約している普通傷害保険(個人賠償責任特約付帯)の内容は下記<資料(一部抜粋)>のとおりである。次の記述のうち、保険金の支払い対象となるものはどれか。なお、いずれも保険期間中に発生したものであり、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
  • 昭二さんが徒歩で通勤する途中に他人の運転する車にはねられて死亡した場合。
  • 昭二さんが自動車を運転中に、誤って歩行者に接触し、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合。
  • 昭二さんが地震により倒れてきた家財で肩を打撲し、通院した場合。

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この過去問の解説 (3件)

01

「普通傷害保険」は、国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤途上、旅行中などの日常生活におけるさまざまな損害を補償します。

ただし、「急激かつ偶然な外来の事故」以外による損害、病気、細菌性食中毒、地震、噴火、津波による傷害、自動車や自然災害による事故は対象となりません。

「個人賠償責任特約」は、日常生活における対人・対物事故による賠償責任を補償するものです。

ただし、職務遂行中の賠償事故、預かり物に対する損害事故、自動車事故などは対象となりません。

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02

答えは「昭二さんが徒歩で通勤する途中に他人の運転する車にはねられて死亡した場合。」です。

選択肢1. 昭二さんが徒歩で通勤する途中に他人の運転する車にはねられて死亡した場合。

「普通傷害保険」とは、国内外問わず日常生活で起こるさまざまな傷害(急激かつ偶然な外来の事故による)を補償する保険です。

病気・細菌性の食中毒・地震や津波など自然災害が原因の傷害・自殺などは対象外です。

問題文の資料より、選択肢1は「通勤途中に車にはねられ死亡」とあるので普通傷害保険の対象となります。

選択肢2. 昭二さんが自動車を運転中に、誤って歩行者に接触し、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合。

「自動車を運転中に歩行者に接触しケガをさせた」とあり、一見「個人賠償責任特約」の対象のように見えますが、この特約には「自動車事故は含まれない」ので対象外となります。

このケースは「自動車保険」で対応します。

選択肢3. 昭二さんが地震により倒れてきた家財で肩を打撲し、通院した場合。

地震が原因の傷害なので対象外となります。

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03

普通傷害保険は、急激・偶然・外来の事故によって、被保険者がケガや死亡した場合などに補償される保険です。

仕事や自宅内、交通事故のケガなどについて、国内外を問わず補償対象となりますが、地震や津波による事故、細菌性の食中毒による事故などは対象外となります。

よって、正解は「1」です。

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