FP3級の過去問
2021年5月
実技 問68

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問題

FP3級試験 2021年5月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

浅田和久さんが2020年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の和久さんの2020年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2020年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
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  • 34,580円
  • 40,000円
  • 60,180円

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この過去問の解説 (3件)

01

新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の、所得税における生命保険料控除額は、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれ最高4万円(合計12万円)です。

浅田さんの保険契約日はいずれも2012年1月1日以降ですので、新制度による控除額となります。

浅田さんの支払った保険料の控除額を計算すると、

定期保険(一般の生命保険料控除)

 58,320円 × 1/4 + 20,000円 = 34,580円

がん保険(介護医療保険料控除)

 31,200円 × 1/2 + 10,000円 = 25,600円

よって、生命保険料控除額は、

 34,580円 + 25,600円 = 60,180円

となります。

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02

答えは60,180円です。

生命保険料を支払った場合に所得から控除できるものを「生命保険料控除」といい、「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の3種類に分かれています。

問題文の資料から、浅田さんが加入しているのは「定期保険(一般の生命保険料)」と「がん保険(介護医療保険料)」なので、それぞれの控除額を計算し、合算したものが答えとなります。

まず、定期保険の控除額を求めます。

資料の計算式に数値を代入すると、『支払額 58,320円 × 1/4 + 20,000円 = 34,580円』です。

次にがん保険の控除額は、『支払額 31,200円 × 1/2 + 10,000円 = 25,600円』です。

最後に2つを合算するので、『34,580円 + 25,600円 = 60,180円』が答えとなります。

なお、生命保険料控除には限度額が設定されており、所得税における控除額はそれぞれ「最高4万円」で、合計限度額は「最高12万円」です。

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03

所得税の生命保険料控除額の速算表から、各保険の控除額を計算します。

・定期保険

年間の支払保険料が58,320円のため、「支払金額 × 1/4 + 20,000円」の式に代入します。

控除額は、58,320 × 1/4 + 20,000 = 34,580(円)です。

・がん保険

年間の支払保険料が31,200円のため、「支払金額 × 1/2 + 10,000円」の式に代入します。

控除額は、31,200 × 1/2 + 10,000 = 25,600(円)です。

控除額の合計は、34,580 + 25,600 = 60,180(円)です。

よって、正解は「3」です。

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