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FP3級の過去問 2021年5月 実技 問70

問題

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西里さんは、2020年7月に新築のアパートを購入し、新たに不動産賃貸業を開始した。購入したアパートの建物部分の情報は下記<資料>のとおりである。西里さんの2020年分の所得税における不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
825,000円
   2 .
1,612,500円
   3 .
1,650,000円
( FP3級試験 2021年5月 実技 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

16

建物、機械、自動車など、経年によって価値が減少する資産については、購入した年に購入費用全額を必要経費にするのではなく、使用可能期間にわたって配分し、毎年「減価償却費」として必要経費に算入します。

建物の減価償却は「定額法」で行います。

減価償却費 = 取得原価 × 定額法の償却率 × 使用月数※/12か月

  ※業務に供した日から年末までの月数(1月未満切上)

西里さんのアパートに当てはめると、

 75,000,000円 × 0.022 × 6か月/12か月 = 825,000円

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

減価償却費 = 取得原価 × 定額法の償却率 × 使用月数/12か月

の計算式で求めることができます。

よって、

 75,000,000円 × 0.022 × 6か月(7月~12月) / 12か月 = 825,000円

となります。

よって、正解は「1」です。

1

答えは825,000円です。

建物や備品などの固定資産(長期にわたり事業で使用する資産)は使用しているうちにその価値が年々減少していくので、その減少する分をあらかじめ見積もって費用計上します。この手続きを「減価償却」といいます。

減価償却の方法には「定額法」と「定率法」があり、建物・建物付属設備の減価償却には「定額法」を用います。

減価償却費の計算式は

『減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 × 使用月数/12カ月』

なので、資料の数値を代入すると

『75,000,000円 × 0.022 × 6カ月(7月から12月まで)/12カ月 = 825,000円』となります。

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