FP3級の過去問
2021年5月
実技 問71
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問題
FP3級試験 2021年5月 実技 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
長谷川さんは、自宅として所有している土地と建物を2021年中に譲渡する予定である。長谷川さんの土地と建物の譲渡に係る所得税の計算に関する次の記述の空欄[ ア ]~[ ウ ]にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
・土地と建物などの譲渡による所得は[ ア ]所得として[ イ ]課税の対象になる。
・土地と建物などの[ ア ]所得の金額は原則として、「譲渡価額 − 取得費 − [ ウ ]」として計算する。
・土地と建物などの譲渡による所得は[ ア ]所得として[ イ ]課税の対象になる。
・土地と建物などの[ ア ]所得の金額は原則として、「譲渡価額 − 取得費 − [ ウ ]」として計算する。
- ア:譲渡 イ:総合 ウ:必要経費
- ア:不動産 イ:総合 ウ:必要経費
- ア:譲渡 イ:分離 ウ:譲渡費用
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この過去問の解説 (3件)
01
土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物の譲渡所得は、「分離課税」として税額の計算を行います。
計算式は、
土地・建物の譲渡所得 = 譲渡価額 − 取得費 − 譲渡費用
となります。
居住用財産を譲渡した場合には、譲渡所得から最高3,000万円控除することができます(居住用財産の3,000万円特別控除)。
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02
答えは「ア:譲渡 イ:分離 ウ:譲渡費用」です。
土地・建物・株式・絵画・骨董品などの資産を譲渡(売却)して得た所得を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は譲渡した資産の種類により課税方法が異なり、「土地・建物・株式」の譲渡による所得は「分離課税」、それ以外の資産の譲渡による所得は総合課税が課せられます。
また、土地・建物の譲渡所得の金額は原則として、『譲渡価額 − 取得費(購入代金と不随費用の合計)− 譲渡費用(資産を譲渡するために直接かかった費用)』の計算式で求めることができます。
ちなみに余談ですが、土地の中でも「山林」に関しては所得の条件が細かく分けられており、所有している山林の木を伐採したり、立木のまま譲渡した場合は「山林所得」、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は「事業所得」か「雑所得」、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は「譲渡所得」になります。
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03
土地と建物の譲渡に係る所得税は、「譲渡所得(ア)」として、「分離課税(イ)」の対象となります。
譲渡所得は、譲渡価額から経費を差し引いた金額となるため「譲渡価額 − 取得費 − 譲渡費用(ウ)」で計算できます。
よって、正解は「3」です。
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