FP3級の過去問
2021年5月
実技 問73
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問題
FP3級試験 2021年5月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
宇野仁志さん(80歳)は、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために遺言書の作成を検討しており、FPの青山さんに相談をした。遺言書に関する青山さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
- 「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」
- 「公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、遺言書の保管者または相続人が家庭裁判所にその検認を請求することが必要です。」
- 「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」
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この過去問の解説 (3件)
01
「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
適切です。
遺言はいつでも全部または一部を撤回できます。
新しく作成すれば、遺言の種類に関係なく、常に新しい遺言が有効となります。
遺言が複数あって内容が異なる場合は、前の遺言を後の遺言が取り消したとみなされます。
不適切です。
「検認」とは、相続人に対して、遺言の存在や故人の意思の内容を知らせるための手続きで、封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。ただし、法務局保管制度(令和2年7月制度開始)を利用した自筆証書遺言については、検認は不要です。
公正証書遺言は検認の必要がありません。
不適切です。
自筆証書遺言に、証人は必要ありません。
公正証書遺言、秘密証書遺言には2人以上の証人が必要です。
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02
答えは「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」です。
生前に自分の意思を表示しておくことを「遺言」といい、これの特徴として、
「満15歳以上で意思能力があれば誰でも行うことができること」
「いつでも全部または一部を変更できること」
「遺言書が複数ある場合は作成日の新しい方が有効であること」
が挙げられます。
また、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法や証人・検認(遺言書の開封と内容の確認を家庭裁判所で行う手続き)の要不要が異なります。
前述したとおり、遺言の内容を「いつでも全部または一部を変更できる」ことと、「遺言書が複数ある場合は作成日の新しい方が有効である」ことの二点から、「適切」であることがわかります。
もちろん、先に作成した公正証書遺言の内容を後に作成した自筆証書遺言で撤回することも可能ですので引っ掛からないようにしましょう。
公正証書遺言の検認について、公正証書遺言は遺言書の原本が必ず公証役場に保管され、遺言書の破棄・隠匿・改ざんの恐れがないため、検認は「不要」となります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認が必要です。
自筆証書遺言の証人について、自筆証書遺言を作成するにあたり証人の立ち合いは「不要」で、遺言者1人で作成することができます。
公正証書遺言と秘密証書遺言は、2人以上の証人の立ち合いが必要です。
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03
遺言の形式は、
・遺言者自身が作成する「自筆証書遺言」
・公証役場で、公証人(法律のプロ)に作成してもらう「公正証書遺言」
・遺言者自身が作成し、公証役場で封印する「秘密証書遺言」
の3種類があります。
1. 遺言書は何度でも作成することができ、遺言の方式に関わらず後の遺言で前の遺言を撤回することが可能です。
2.「公正証書遺言」は他の遺言方式と異なり、遺言書が公証役場で保管されるため、改ざんの危険性がないことから検認不要となります。
3. 問題に記載の内容は「公正証書遺言」の方式です。
「自筆証書遺言」は、遺言者自身が1人で作成できる遺言方式です。
よって、正解は「1」です。
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