FP3級の過去問
2021年5月
実技 問74

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2021年5月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>の宅地の借地権(普通借地権)について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、奥行価格補正率は1.0とし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
  • 18,900千円
  • 44,100千円
  • 63,000千円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

路線価方式では、宅地が面する道路ごとに付与された1㎡あたりの路線価(千円単位で表示)に宅地の面積をかけて、宅地の評価額を算出します。

路線価方式による宅地(自用地)の評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 地積(実際の面積)

借地権(普通借地権)の評価額は、上記評価額に借地権割合をかけた価額となります。

問題文に当てはめると、路線価は 210千円、借地権割合は C = 70% となりますので、

 自用地としての評価額 = 210千円 × 1.0 × 300㎡ = 63,000千円

 借地権の評価額 = 63,000千円 × 70% = 44,100千円

となります。

参考になった数16

02

路線価方式とは、道路ごとに決められた1㎡当たりの価格を基準に、宅地を評価する方式です。

1つの道路のみに面している土地の評価額の求め方は、「路線価 × 奥行価格補正率 × 面積」となります。

問題の場合、「210千 × 1.0 × 300㎡ = 63,000千円」となります。

更に、借地権割合が70%のため、「63,000円 × 70% = 44,100千円」となります。

よって、正解は「2」です。

参考になった数2

03

答えは44,100千円です。

土地を借りている場合の借り手側の権利を「借地権」といい、借地権の評価額は『自用地評価額×借地権割合』の計算式で求めることができます。

まずは「自用地評価額」を求めます。

宅地の評価方法の一つ「路線価方式」では、宅地が面する道路ごとに設定された1㎡あたりの「価額(路線価)」に「宅地の面積(地積)」と「奥行価格補正率」を掛けることで自用地評価額を求めることができます(計算式は『路線価 × 地積 × 奥行価格補正率』)。

問題文の<資料>の数値を上記の計算式に代入すると、

『路線価210千円(路線価の単位は千円)× 地積300㎡ × 奥行価格補正率1.0』

で、自用地評価額は「63,000千円」となります。

次に借地権の評価額を求めます。

問題文の<資料>のアルファベット「C」は借地権割合を示すものであり、資料内の表から借地権割合が「70%」であることがわかります。

借地権の評価額は、自用地評価額に借地権割合を掛けることで求められるので、計算式は『63,000千円×70%』となり、「44,100千円」が答えとなります。

参考になった数1