問題
翔太さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2020年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、翔太さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの馬場さんに相談をした。翔太さんの2020年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、翔太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、翔太さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。