FP3級の過去問
2021年5月
実技 問79
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問題
FP3級試験 2021年5月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
翔太さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2020年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、翔太さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの馬場さんに相談をした。翔太さんの2020年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、翔太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、翔太さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
翔太さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2020年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、翔太さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの馬場さんに相談をした。翔太さんの2020年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、翔太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、翔太さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
- 87,430円
- 212,570円
- 272,570円
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この過去問の解説 (3件)
01
高額療養費制度は、医療を受け、1か月の自己負担額が限度額を超えて高額となった場合、限度額を超えた分の払い戻しを受けられる制度です。
自己負担限度額は所得に応じて決められています。
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
翔太さんの自己負担限度額は、標準報酬月額が「36万円」ですので
80,100円 + (100万円 − 267,000円) × 1% = 87,430円
となります。
翔太さんの自己負担割合は3割ですので、窓口での自己負担額は
100万円 × 0.3 = 30万円
となります。
高額療養費制度による払い戻し金額は
30万円(自己負担額) − 87,430円(自己負担限度額) = 212,570円
となります。
なお、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示すれば、自己負担限度額を超えた分の医療費の請求はされません。
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02
答えは212,570円です。
ひと月に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求をすることで、後日返金を受けることができる制度を「高額療養費制度」といいます。
まずは、翔太さんが病院に支払った金額を求めます。
問題文より、「総医療費が100万円」とあるので、翔太さんが支払った金額は『100万円 × 3割(健康保険の自己負担割合)= 30万円』です。
次に、医療費の自己負担限度額を求めます。
問題文より、「標準報酬月額が36万円」とあるので、表の「28万円~50万円」の項目の計算式に「総医療費100万円」を代入すると、
『80,100円 +(100万円 − 267,000円) × 1% = 80,100円 + 7,330円』
となり、自己負担限度額「87,430円」が求められます。
最後に、「支払った金額」から「自己負担限度額」を引くことで返金される金額を求めることができるので、計算式は
『30万円 − 87,430円』
となり、「212,570円」が答えとなります。
特に、自己負担限度額を答えだと勘違いするケアレスミスが多いので注意しましょう。
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03
高額療養費制度とは、対象となる医療費の自己負担額が高額になった場合に、上限額を超えた分が支給される制度です。
標準報酬月額が「36万円」の場合、問題の表から
80,100円 + (1,000,000円 − 267,000円) × 1% = 87,430円
が自己負担限度額と計算できます。
通常の健康保険での負担割合は3割ですので、病院で支払っている金額は300,000円(総医療費100万円の3割)となります。
高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額は
300,000円 − 87,430円 = 212,570円
となるため、正解は「2」です。
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