FP3級の過去問
2021年5月
実技 問80
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問題
FP3級試験 2021年5月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
桃子さんの妹の三上恵子さんは会社員であるが出産を間近に控えており、現在産前産後休業を取得中である。産前産後休業期間中の社会保険料の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、恵子さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者である。
桃子さんの妹の三上恵子さんは会社員であるが出産を間近に控えており、現在産前産後休業を取得中である。産前産後休業期間中の社会保険料の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、恵子さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者である。
- 事業主が申出を行った場合、被保険者負担分のみ免除される。
- 事業主が申出を行った場合、事業主負担分のみ免除される。
- 事業主が申出を行った場合、被保険者負担分および事業主負担分が免除される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「事業主が申出を行った場合、被保険者負担分および事業主負担分が免除される。」です。
育児休業期間中、産前産後休業期間中の健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、免除をうけることができます。
事業主が申請をすることにより、事業主負担分、被保険者負担分とも免除されます。
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02
答えは「事業主が申出を行った場合、被保険者負担分および事業主負担分が免除される。」です。
産前産後休業期間中(産前42日・産後56日のうち、妊娠・出産を理由として業務に従事しなかった期間)の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、事業主が日本年金機構へ申請することで「被保険者および事業主」の負担分が免除されます。
なお、免除期間中であっても被保険者資格に変更はなく、免除された期間においては保険料を納付したものとして扱われ、将来受け取る年金の減額はありません。
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03
産前産後休業期間中は、社会保険料が労働者も事業者も免除されます。(住民税は免除となりません。)
従業員は社会保険料の支払いが免除されますが、年金の減額や被保険者資格に関しては変更・喪失されません。
免除対象者は、産前産後休業を取得する女性に限られます。
よって、正解は「3」です。
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