3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年9月
問2 (学科 問2)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは不適です。
雇用保険の基本手当(一般的には「失業保険」と呼ばれています)を受けるには、居住地のハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをする必要があります。
求職の申し込みをした日から「7日間」を手当が支給されない「待機期間」とし、さらに自己都合で退職した場合には待期期間に加え、「2カ月間(最大3カ月間)」の給付制限があります。
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02
正解は「2 .不適」です。
雇用保険の基本手当(失業保険)は、ハローワークに求職の申し出をしてから最初の7日間は待期期間として支給されません。
自己都合退職の場合は、そこからさらに2か月(*)の給付制限があります。
(*)令和2年10月1日以降に退職した方は、5年間の間に2回までは給付制限が2か月となりますが、それ以降は3か月となります。
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03
自己都合等の退職の場合、雇用保険の基本手当は7日間の待期期間満了後、「3カ月間」は支給されません。
よって、正解は「2」となります。
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