FP3級の過去問
2021年9月
学科 問24
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問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパートの敷地である宅地については適用されない。
- 適
- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは不適です。
「住宅用地(住宅やアパート等の敷地)」には固定資産税を軽減する特例があります。
これは自己の居住用家屋の敷地でも、賃貸アパートの敷地でも適用を受けることができます。
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02
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、人が居住するための建物の敷地について、税金が軽減される特例です。
専用住宅はもちろん、条件を満たした併用住宅や賃貸アパートの敷地も対象となります。
よって、正解は「2」です。
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03
正解は「2 .不適」です。
住宅用地については、税負担軽減の必要性の観点から、課税標準の特例措置が設けられています。
その課税標準の特例措置は、自宅であっても賃貸であっても住宅であれば適用できます。
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