FP3級の過去問 2021年9月 学科 問32
この過去問の解説 (4件)
答えは2年間です。
会社員が会社を退職すると「健康保険」の被保険者の資格を失いますが、一定の要件を満たせば、退職後「最長2年間」までは退職前の健康保険に加入することができます(「健康保険の任意継続」といいます)。
加入の要件として、前職の健康保険に継続して「2カ月以上」加入していたこと、退職してから「20日以内」の申請であることが挙げられます。
また、この場合の保険料は被保険者の「全額自己負担」となります(在職中は会社と被保険者で半分ずつ負担する「労使折半」です)。
任意継続被保険者制度については、
■ 加入要件
・資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
■ 資格喪失事由
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき
となっています。
よって、正解は「2」です。
会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。
引き続き「2年間」、もとの健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者となれる条件は
①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して「2か月以上」あること
②資格喪失後「20日以内」に申請すること
です。
なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。
傷病手当金、出産手当金の給付はありません。
退職後の公的医療保険の選択肢には、
(1) 「任意継続被保険者」となる
以外に、
(2) 「国民健康保険」に加入する
(3) 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる
があります。
「2年間」が正解です。
任意継続被保険者制度については、
〈加入要件〉
・資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
〈資格喪失事由〉
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき
となっています。
よって、正解は「2」です。
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