FP3級の過去問
2021年9月
学科 問32
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問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
- 1年間
- 2年間
- 5年間
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この過去問の解説 (4件)
01
答えは2年間です。
会社員が会社を退職すると「健康保険」の被保険者の資格を失いますが、一定の要件を満たせば、退職後「最長2年間」までは退職前の健康保険に加入することができます(「健康保険の任意継続」といいます)。
加入の要件として、前職の健康保険に継続して「2カ月以上」加入していたこと、退職してから「20日以内」の申請であることが挙げられます。
また、この場合の保険料は被保険者の「全額自己負担」となります(在職中は会社と被保険者で半分ずつ負担する「労使折半」です)。
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02
任意継続被保険者制度については、
■ 加入要件
・資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
■ 資格喪失事由
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき
となっています。
よって、正解は「2」です。
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03
会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。
引き続き「2年間」、もとの健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者となれる条件は
①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して「2か月以上」あること
②資格喪失後「20日以内」に申請すること
です。
なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。
傷病手当金、出産手当金の給付はありません。
退職後の公的医療保険の選択肢には、
(1) 「任意継続被保険者」となる
以外に、
(2) 「国民健康保険」に加入する
(3) 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる
があります。
「2年間」が正解です。
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04
任意継続被保険者制度については、
〈加入要件〉
・資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
〈資格喪失事由〉
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき
となっています。
よって、正解は「2」です。
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