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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問33

問題

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雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の(   )相当額となる。
   1 .
50%
   2 .
67%
   3 .
75%
( FP3級試験 2021年9月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

9

育児休業給付金の1支給単位期間当たりの算出式は、

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

です。(180日経過後は50%です。)

よって、正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「 2 .67%」です。

雇用保険の育児休業給付金額の計算は以下の通りです。

・休業開始180日以内「休業開始時賃金日額×支給日数×0.67

・休業開始180日以降「休業開始時賃金日額×支給日数×0.5

4

答えは67%です。

「育児休業給付」とは、雇用保険の被保険者が「満1歳未満」の子を養育するために育児休業を取得した場合に給付されるもので、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「67%」相当額が支給されます(180日経過後は「50%」相当額になります)。

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