FP3級の過去問
2021年9月
学科 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
- 2分の1
- 3分の1
- 4分の1
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
保険料免除制度とは、所得が一定以下の場合や失業した場合などに、申請が承認されることにより保険料の納付が免除されることをいいます。
保険料全額免除期間の場合には、保険料を納めた月数の2分の1として計算されます。
よって、正解は「1」です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
正解は「 1 .2分の1」です。
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、所得の減少などによってそれが困難になった時のために、国民年金保険料免除制度があります。
保険料が免除された期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金額を計算するとき、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1になります。(2009年3月までの免除期間は3分の1)
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
答えは2分の1です。
国民年金の第1号被保険者(自営業、学生など)には、失業や生活保護などの経済的な理由に応じて、納付するべき国民年金保険料の免除または猶予の制度があります。
2009年(平成21年)4月以降の保険料全額免除期間については、「2分の1」に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
2021年9月問題一覧
次の問題(問35)へ