FP3級の過去問
2021年9月
学科 問35
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問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に( )が加算される。
- 中高齢寡婦加算額
- 加給年金額
- 振替加算額
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この過去問の解説 (3件)
01
中高齢寡婦加算とは、40歳以上65歳未満の、子のいない妻が夫を亡くした時に、遺族厚生年金に加算されることを言います。
加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者、若しくは、18歳未満の子(1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいる場合に支給される年金です。
(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合のみ対象となります。)
振替加算とは、加給年金の対象者が加給年金が打ち切られた時点で一定の基準により支給されていた加給年金から切り替わって支給される年金です。
よって、正解は「1」です。
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02
答えは中高齢寡婦加算額です。
「中高齢寡婦加算」とは、厚生年金の被保険者である夫の死亡時に「40歳以上65歳未満」の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対し、遺族厚生年金に一定額が加算される制度のことをいいます。
中高齢寡婦加算は妻が65歳に達すると支給が打ち切られますが、その分は老齢基礎年金と経過的寡婦加算(中高齢寡婦加算の代わり)でカバーします。
なお、「加給年金」とは、厚生年金の被保険者(被保険者期間20年以上)が65歳に到達した時点で、65歳未満の配偶者または生計を一にする子(18歳未満または1級・2級障害がある20歳未満の子)がいる場合に年金が支給される制度です。
また、「振替加算」とは、加給年金の対象の配偶者が老齢基礎年金を受け取れるようになったときに、加給年金の代わりに配偶者の老齢基礎年金に一定額が加算される制度です。
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03
正解は「1 .中高齢寡婦加算額」です。
中高齢寡婦加算は、厚生年金保険に加入していた夫が死亡した時、その妻が40歳以上65歳未満の間、遺族厚生年金にプラスして支給されるもので、支給されるためには以下のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
①夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満で、子がいないこと。
②40歳に到達したときに、遺族厚生年金+遺族基礎年金を受けていた子のいる妻が、子が18歳になったことにより遺族基礎年金を受給できなくなったこと。
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