過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2021年9月 学科 問37

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
生命保険契約において、契約者(= 保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
   1 .
①:妻  ②:夫
   2 .
①:妻  ②:子
   3 .
①:夫  ②:子
( FP3級試験 2021年9月 学科 問37 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

12

・相続税の課税対象

「被保険者」と「契約者」が同一であり「保険金受取人」が被相続者の場合、相続税の対象となります。

(例)

契約者(保険料負担者):夫

被保険者:夫

死亡保険金受取人:子(妻)

・贈与税の課税対象

「被保険者」と「契約者」が異なる場合には、「契約者」から「保険金受取人」への贈与という扱いになるため、贈与税の課税対象となります。

(例)

契約者(保険料負担者):夫

被保険者:妻

死亡保険金受取人:子

よって、正解は「3」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「3 .①:夫  ②:子」です。

生命保険を受けとった時は、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。

・契約者=被保険者で、受取人が異なる場合は、相続税

・契約者=受取人で、被保険者が異なる場合は、所得税

・契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は、贈与税

1

答えは「①:夫  ②:子」です。

まず問題文の「契約者(保険料負担者)が夫」、「相続税の課税対象となる」の部分に注目してください。

生命保険金を受け取った場合、「契約者・被保険者・受取人」の組み合わせで、課される税金(所得税・相続税・贈与税)が変わります。

そして、相続税の課税対象となる組み合わせは、「契約者と被保険者が同じ」で「受取人が異なる」パターンです。

「契約者が夫」で「相続税の課税対象」ということは、必然的に契約者と被保険者が「夫」、受取人が「妻(子)」になり、選択肢「3」が正解となります。

ちなみに、所得税の課税対象となるのは「契約者と受取人が同じ」パターンで、贈与税の課税対象となるのは「契約者・被保険者・受取人が全員異なる」パターンです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。