FP3級の過去問
2021年9月
学科 問37
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問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険契約において、契約者(= 保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- ①:妻 ②:夫
- ①:妻 ②:子
- ①:夫 ②:子
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この過去問の解説 (3件)
01
・相続税の課税対象
「被保険者」と「契約者」が同一であり「保険金受取人」が被相続者の場合、相続税の対象となります。
(例)
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:夫
死亡保険金受取人:子(妻)
・贈与税の課税対象
「被保険者」と「契約者」が異なる場合には、「契約者」から「保険金受取人」への贈与という扱いになるため、贈与税の課税対象となります。
(例)
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
死亡保険金受取人:子
よって、正解は「3」です。
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02
正解は「3 .①:夫 ②:子」です。
生命保険を受けとった時は、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
・契約者=被保険者で、受取人が異なる場合は、相続税
・契約者=受取人で、被保険者が異なる場合は、所得税
・契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は、贈与税
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03
答えは「①:夫 ②:子」です。
まず問題文の「契約者(保険料負担者)が夫」、「相続税の課税対象となる」の部分に注目してください。
生命保険金を受け取った場合、「契約者・被保険者・受取人」の組み合わせで、課される税金(所得税・相続税・贈与税)が変わります。
そして、相続税の課税対象となる組み合わせは、「契約者と被保険者が同じ」で「受取人が異なる」パターンです。
「契約者が夫」で「相続税の課税対象」ということは、必然的に契約者と被保険者が「夫」、受取人が「妻(子)」になり、選択肢「3」が正解となります。
ちなみに、所得税の課税対象となるのは「契約者と受取人が同じ」パターンで、贈与税の課税対象となるのは「契約者・被保険者・受取人が全員異なる」パターンです。
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