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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問39

問題

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個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が(   )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
   1 .
買い物中に店の商品を割ってしまい
   2 .
自転車で通学中に歩行者と衝突してケガをさせてしまい
   3 .
職務の遂行中に顧客の服を汚してしまい
( FP3級試験 2021年9月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

4

正解は「3 .職務の遂行中に顧客の服を汚してしまい」です。

個人賠償責任保険とは、日常生活の中で他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまったりしたとき(賠償責任を負ってしまったとき)に保障される保険です。

この個人賠償責任保険は、日常生活が保障の範囲になっているため、仕事中における損害については対象外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

答えは「職務の遂行中に顧客の服を汚してしまい」です。

「個人賠償責任保険」とは、日常生活における事故で他人にケガをさせたり、他人のものを壊したことで損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

この保険の特徴として、「業務遂行中の賠償事故」や「自動車の運転による事故」、「地震・噴火・津波によって生じた損害」は「保険の対象外」であることが挙げられます。

この問題では「補償の対象とならない」ものを選択するので、「職務の遂行中に顧客の服を汚して」しまった、選択肢「職務の遂行中に顧客の服を汚してしまい」が正解となります。

なお、職務の遂行中に生じた事故や施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による事故に備える保険は「施設所有(管理)者賠償責任保険」です。

1

個人賠償責任保険(特約)は、自動車事故以外の日常生活に起因して、法律上の損害賠償責任を負った場合に被る損害を補償する保険です。

保険金が支払われないケースとして、「故意による損害賠償」「職務遂行中に発生した損害賠償」などがあります。

よって、正解は「3」です。

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