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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問54

問題

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)上、集会においては、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
   1 .
3分の2
   2 .
4分の3
   3 .
5分の4
( FP3級試験 2021年9月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正解は 5分の4 です。

選択肢3. 5分の4

集合住宅ではルール(規約)が定められており、集合住宅地のルール(規約)等を決める際に一定数以上の賛成が必要になります。

・建替 は区分所有者および議決権の 5分の4 以上の賛成が必要です。

まとめ

他には

・一般的事項 は過半数の賛成  

・規約の設定、変更、廃止 は4分の3以上の賛成 が必要となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

分譲マンションなどの区分所有建物は、1つの建物内に複数の所有者(区分所有者)がいるため、共有部分の取り扱いなどに関する内容を決議によって決めます。

「建替え・取壊し」には5分の4以上の賛成、「規約・共有部分などの変更」には4分の3以上の賛成、「一般的事項」には過半数以上の賛成が必要です。

よって、正解は「3」です。

1

答えは5分の4です。

集合住宅(分譲マンションなど)で居住者が円滑に生活できるよう最低限のルールを定めたものが「区分所有法」で、マンションに関する事項の決定やルールの変更には「集会」を開いて決議をします。

そしてマンションの「建替え」には、区分所有者および議決権(専有部分の持分割合)の各「5分の4以上の賛成」をもって決議とします。

ちなみに、通常の議案の可決については区分所有者および議決権の各「過半数の賛成」が必要で、規約の設定・変更・廃止などについては各「4分の3以上の賛成」が必要です。

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