問題
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被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高( )を控除することができる。
1 .
2,000万円
2 .
3,000万円
3 .
5,000万円
( FP3級試験 2021年9月 学科 問55 )