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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問55

問題

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被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高(   )を控除することができる。
   1 .
2,000万円
   2 .
3,000万円
   3 .
5,000万円
( FP3級試験 2021年9月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

13

答えは3,000万円です。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(「空き家の譲渡の特例」)とは、相続の開始まで被相続人の居住用であった家屋で、その後空き家になった家屋を一定期間内(相続開始から3年目の年の12月31日まで)に譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最大「3,000万円」を控除することができる制度です。

適用条件として、「昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること」や「マンションなど区分所有建物でないこと」、「譲渡対価が1億円以下であること」などが挙げられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は 3,000万円 です。

選択肢2. 3,000万円

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」により譲渡所得の金額から最高 3,000万円 控除することができます。

課税譲渡所得の求め方は 譲渡益-3,000万円 となります。

まとめ

<主な適用要件>

・昭和56年5月31日以前に建築されていること

・相続開始まで被相続人が居住しており、相続によって空き家になったこと

・マンションなど区分所有建物登記がされている建物ではないこと

・相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したこと

・譲渡対価が1億円以下であること

1

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。

よって、正解は「2」です。

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