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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問53

問題

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建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
   1 .
①:4m  ②:1m
   2 .
①:4m  ②:2m
   3 .
①:6m  ②:3m
( FP3級試験 2021年9月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

8

答えは「①:4m  ②:2m」です。

都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地には「接道義務」が定められており、幅員「4m以上」の道路に「2m以上」接していなければなりません。

なお、幅員が4m未満の道路でも「2項道路(みなし道路)」であれば、道路の中心線から2m下がった線を境界線(セットバック)とし、建物を建てることができます。

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1

建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」があります。

建築基準法第42条1項で、道路幅は4m以上と決められています(道路幅が4m未満の場合は、別途要件有り)。

よって、正解は「2」です。

0

正解は ①:4m ②:2m です。

選択肢2. ①:4m  ②:2m

日常の交通や災害時の通路の確保を目的とした、接地義務 があります。

建築物の敷地は原則として幅員 4m 以上の道路に 2m 以上接していなければなりません。

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