FP3級の過去問
2021年9月
学科 問53
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問題
FP3級試験 2021年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
- ①:4m ②:1m
- ①:4m ②:2m
- ①:6m ②:3m
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは「①:4m ②:2m」です。
都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地には「接道義務」が定められており、幅員「4m以上」の道路に「2m以上」接していなければなりません。
なお、幅員が4m未満の道路でも「2項道路(みなし道路)」であれば、道路の中心線から2m下がった線を境界線(セットバック)とし、建物を建てることができます。
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02
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」があります。
建築基準法第42条1項で、道路幅は4m以上と決められています(道路幅が4m未満の場合は、別途要件有り)。
よって、正解は「2」です。
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03
正解は ①:4m ②:2m です。
日常の交通や災害時の通路の確保を目的とした、接地義務 があります。
建築物の敷地は原則として幅員 4m 以上の道路に 2m 以上接していなければなりません。
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