問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
借地借家法上の定期借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
1 .
一般定期借地権
2 .
事業用定期借地権等
3 .
建物譲渡特約付借地権
( FP3級試験 2021年9月 学科 問52 )
答えは事業用定期借地権等です。
契約期間の終了で土地が貸主に返還される借地権を「定期借地権」といい、その中でも事業用の建物を建てるために土地を借りる定期借地権を「事業用定期借地権」といいます。
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず「公正証書(法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のこと)」によってしなければなりません。
ちなみに定期借地権のうち、「一般定期借地権」の契約には「書面(公正証書でなくてもOK)」での契約が必須であり、「建物譲渡特約付借地権」の契約には特に制限はありません。
正解は 事業用定期借地権等 です。
定期借地権は、契約の更新が無い借地権で、3種類ありそれぞれ契約方法は以下の通りです。
・一般定期借地権 - 書面による契約
・事業用定期借地権 - 公正証書による契約
・建物譲渡特約付借地権 - 制限なし
定期借地権とは、一定期間後に返還することを前提に土地を借りる権利のことです。
「一般定期借地権」は、建設する建物に限定がなく、書面(公正証書でなくとも可)での契約が必要です。
「事業用定期借地権等」は、事業用に賃貸借する定期借地権で、契約は公正証書となります。
「建物譲渡特約付借地権」は、建設する建物に限定がなく、土地を返還するときに建物を買い取ってもらう形の定期借地権で、契約方法に制限はありません。
よって、正解は「2」です。