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FP3級の過去問 2021年9月 学科 問51

問題

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宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
   1 .
①:一般媒介契約  ②:専任媒介契約
   2 .
①:専任媒介契約  ②:一般媒介契約
   3 .
①:専任媒介契約  ②:専属専任媒介契約
( FP3級試験 2021年9月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

6

・専任媒介契約:不動産会社1社とのみ契約することができます。また、自ら発見した相手に直接売買または交換契約を締結することができ、宅地建物取引業者(不動産業者)は、2週間に1回以上、業務状況を報告する義務があります。

・専属専任媒介契約:専任媒介契約同様、不動産会社1社とのみ契約が可能です。但し、自己発見取引は行うことはできません。また、媒介契約を結んだ日の翌日から5営業日以内に指定流通機構に登録する義務があります。

・一般媒介契約:複数の不動産会社と契約することができます。また、自ら発見した相手に直接売買または交換契約を締結することができます。

よって、正解は「1」です。

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1

正解は「 1 .①:一般媒介契約 ②:専任媒介契約」です。

宅地建物取引業法上の媒介契約は、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」があります。

一般媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約はそれができません。

1

答えは「①:一般媒介契約  ②:専任媒介契約」です。

不動産の売買や賃貸借の媒介を業者に依頼する「媒介契約」には3種類あります。

「一般媒介契約」は重複して不動産業者に依頼をすることができますが、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」は重複して依頼をすることが禁止されています。

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