FP3級の過去問
2021年9月
実技 問73
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問題
FP3級試験 2021年9月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
2021年9月1日に相続が開始された五十嵐君枝さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 雪枝:1/1
- 雪枝:1/2 結人:1/2
- 雪枝:1/3 玲菜:1/3 結人:1/3
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この過去問の解説 (4件)
01
法定相続人の優先順位は以下となり、同じ順位の相続人が複数いる場合は基本的に均等に按分します。
・第1順位:配偶者
・第2順位:子(代襲相続人)
・第3順位:両親等の直系尊属
・第4順位:兄弟姉妹(代襲相続人)
※代襲相続とは、相続人となる者がすでに死亡していた場合等に、その子が代わって相続することです。
問題の場合、第1順位の配偶者はすでに死亡しているため、第2順位の子が法定相続人となります。
今回、3人の子供のうち純一が相続放棄しているため、2人の子供(雪枝、真希)に1/2ずつ相続されることとなります。
更に、真希がすでに死亡しているため、真希の代襲相続人である孫(結人)が真希の分の相続を引き継ぎます。
上記を踏まえると、雪枝1/2、結人1/2となるため、正解は「2」です。
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02
答えは「雪枝:1/2 結人:1/2」です。
まずは、資料の親族関係図から、誰が相続人にあたるかを考えます。
被相続人の配偶者「宗吉」さんは死亡しているので、子どもたち3人(純一・雪枝・真希)が同一順位で相続人にあたりますが、「純一」さんは「相続を放棄」しています。「真希」さんはすでに死亡しているので代襲相続(死亡してしまった相続人の代わりに、相続人の子が相続権を引き継ぐこと)で「結人」さんが相続人となります。
よって、相続人は「雪枝」さんと「結人」さんの2人であることがわかります。
次に、法定相続分を求めます。
被相続人の配偶者が死亡しているので、遺産は同一順位の子どもたち(相続人)で均等に分けることになります。
相続人は「雪枝」さんと「結人」さんの2人なので、法定相続分は「2分の1ずつ」となり、
選択肢「雪枝:1/2 結人:1/2」が答えとなります。
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03
正解は 雪枝:1/2 結人:1/2 です。
常に相続人となる配偶者の宗吉 は亡くなっているので
第1順位にあたる純一・雪枝・真希の子3人が相続人の候補となります。
・純一さん は相続放棄しているので相続人となりません。
・ 真希さんは死亡していますが 子の結人さん がいるため代襲相続となり
子の結人さんが代わりに相続人となります。
つまり、 雪枝さん と 結人さん が相続人となります。
2人とも第1順位となるので同じ割合で分けます。
法定相続分はそれぞれ2分の1となります。
法定相続分とは
民法で定められた相続する権利がある人の相続する割合になります。
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04
タックスプランニング分野から相続人・相続分についての出題で、正解は「雪枝:1/2 結人:1/2」です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、第1順位が子またはその代襲相続人、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹またはその代襲相続人で、先の順位者がいない場合に法定相続人となります。
なお、相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
本問では、法定相続人およびその相続分(同順位の相続人が複数いる場合には各相続人の相続分は均等)は、子の雪枝さんが2分の1、代襲相続人の孫の結人さんが2分の1となります。
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