FP3級の過去問
2021年9月
実技 問74
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問題
FP3級試験 2021年9月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
村瀬高志さん(30歳)が2021年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。高志さんの2021年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2021年中において、高志さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。
・高志さんの母からの贈与 :現金550万円
・高志さんの祖父からの贈与:現金 50万円
※上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
・高志さんの母からの贈与 :現金550万円
・高志さんの祖父からの贈与:現金 50万円
※上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
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この過去問の解説 (4件)
01
贈与税は個人から財産をもらった際にかかる税金で、もらった金額から控除額を差し引いた金額に税率をかけて求めます。
控除額は、贈与額により決まる控除額と、一律に控除される基礎控除額(110万円)があります。
今回の場合、合計600万円の贈与を受けているので
600万円 − 110万円(基礎控除)= 490万円
が課税対象の金額となります。
また、直系尊属から贈与を受けているため、((イ)の表で20%の税率がかかることを確認)
490万円 × 20% − 30万円(控除額)= 68万円
となります。
※直系尊属とは、父母(祖父母)など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことを言います。
よって、正解は「1」です。
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02
正解は 68万円 です。
贈与税額=(課税される贈与額-110万)×税率 で求められます。
母から550万円+祖父から50万円=600万円 が贈与額となります。
600万円-110万円=490万円
(イ)の400万円超 600万円以下 に該当するので税率は20%
490万円×20%=98万円
ここから、控除額30万円を引いた金額が贈与税額となります。
98万円-30万円=68万円
68万円 が贈与税額となります。
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03
相続・事業承継分野から贈与税についての出題です。
贈与税額=控除後の課税価格※×贈与税の税率-控除額
(控除後の課税価格※=その年の贈与財産の合計-基礎控除110万円)
本問では、贈与を受けた財産はすべて特例贈与財産ですから、税率は特例税率を用いて、
贈与税額=(550万円+50万円-110万円)×20%-30万円=「68万円」
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04
答えは68万円です。
この問題を解くポイントは2つあります。
・贈与者である高志さんの母も祖父も「直系尊属(自分より上の世代で直通する親族)」であること
・贈与税の「基礎控除額110万円(相続時精算課税制度を選択していないこと)」を計算時に忘れないこと
です。
まずは、贈与税の課税価額を求めます。
計算式は『母からの贈与550万円 + 祖父からの贈与50万円 − 基礎控除110万円』で「490万円」です(母と祖父は直系尊属なので合算します)。
次に、贈与税額を求めます。
基礎控除後の課税価額「490万円」は資料の速算表(イ)の「400万円超600万円以下」にあたるので、計算式は『490万円 × 20% − 30万円』で「68万円」が答えとなります。
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